お知らせ
2020.05.19
雇用調整助成金の手続が大幅に簡素化されました

1.実際の休業手当額による助成額の算定
助成額は これまで「平均賃金額」を用いて算定してましたが
小規模事業主(従業員が概ね20人以下)では「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになりました
※ 「助成額」=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続の更なる簡略化のため
休業等計画届の提出を不要とし 支給申請のみの手続となりました
3.平均賃金額や所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化
・平均賃金額の算定方法について、「源泉所得税」の納付書によって算定することも可能となりました
・算定に用いる年間所定労働日数については 休業実施前の任意の1か月分をもとに算定することも可能となりました
詳細は該当のHPをご確認ください
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
雇用調整助成金支給申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf